設置趣意





現在の日本の医療制度の中で、鍼灸及び柔道整復を始めとする東洋医学、伝統医学に分類される施術法は、現代医学(西洋医学)のみでは対応が難しい分野をはじめとして介護福祉など様々な分野で、その活躍の場を得、その社会的評価も向上してきています。

しかし、代替医療という言葉に代表されるように、現代医学(西洋医学)の補完的医療として認知されている面もあり、また、医師の指示の下に施術を行う業が多く未だその社会的評価は十分なものとは言えません。

その中で、独立開業権をもつ鍼灸師及び柔道整復師の社会的評価は、諸外国では六年制の大学で教育を受け資格を得た者が施術することができるため、医師と同様というそれなりに高い評価を得ていますが、日本では教育制度、社会制度の問題から他の医療系職種に比べて低いというのが現状です.

現在の日本の教育制度では、学校教育法(昭和22年3月31日 法律第26号)において、六年制の教育を課せられているのは医師、歯科医師、獣医師であり、平成18年4月から薬剤師がこれに加わりました。

この外、例えば看護師、理学療法士などの国家試験の受験資格取得場所が、修業年限を四年とする大学に移行されつつある医療界の流れの中にあって、鍼灸師、柔整師の国家試験受験資格を得る養成施設がいつまでも三年制であってよいはずはありません。

いきなり六年制の教育を強いることは難しいとしても、ステップとして四年制教育の実施を目指すべきでしょう。

今、様々な大学が医療系の学部の新設、又は医療系大学の新設が行われています。

そうした中に鍼灸学科、柔整学科がおかれること、それが即ち鍼灸及び柔整の社会的評価の向上、鍼灸師及び柔道整復師の資質向上につながるとともに、これが延いては国民の保健、衛生に寄与する方法であると確信します。

今まで、社団法人立で専門学校を運営しておりましたが、このままでは単科大学の設置すら不可能なため、学校法人を設立し、先に掲げた目標を達成するための端緒を開く所存です。

本法人が設置する専門学校は三年制という修業年限の中で、専修学校の設置基準、養成施設の設置基準以上の授業時間を課し、施術技術、知識の修得の場として他の専門学校と一線を画したものとしていくことをお約束します。