学校法人兵庫医療学園が設置する柔道整復師養成施設は→こちら
柔道整復術とは、日本伝承の医術の一つとされています。
「柔術」の活法を基本とし怪我人を回復させる技術として伝承されてきました。
明治以降、この技術に東洋や西洋の医学技術を取り入れ発展向上を遂げ、
現在は骨・関節・筋・腱・靭帯など運動器に加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・捻挫・挫傷・打撲などの
損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」という独特の手技によって整復・固定・後療等を行い、人間の持つ自然治癒能力を
最大限に発揮させる治療術です。
柔道整復師になるには
柔道整復師の免許は、柔道整復師法の規定に基づいて与えられます。
1920年に内務省令に基づく国家資格制度が導入されてから、長い間、都道府県知事によって試験が行われ、
免許が与えられていました。
免許制度が導入された当初は、営業できる範囲に限定がありましたが、のちに、全国での営業が可能となりました。
1947年、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律が制定され、都道府県知事による試験・免許業務は、法律に基づくことになりました。
1970年、柔道整復師法とあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律が分離され、1989年、柔道整復師法改正によって教育内容の充実が図られ、試験及び免許に関する事務権限が、都道府県知事から厚生労働大臣に変更になりました。それに伴い、1993年に第1回の国家試験が実施され、以後、毎年1回の試験が行われています。
柔道整復師試験の受検資格は、3年以上、所定の柔道整復師養成施設で、解剖学、生理学、病理学、衛生学その他柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修得したものに与えられます。
罰金以上の刑に処せられた者、麻薬・大麻・あへんの中毒者、精神障害により業務を適正に行うために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者、業務に関する犯罪または不正があった者、には免許が与えられないことがあります。
